施設名 | グループホーム「シュアー」 |
運営会社名 | 有限会社 風 |
代表取締役 | 佐藤美智子 |
施設住所 連絡先 |
多治見市東栄町1-35-1 TEL:0572-24-8403 FAX:0572-24-6020 E-mail:info@kaze-sure.com |
設立 | 2002年12月16日 |
事業内容 | グループホーム(認知症対応型共同生活介護) デイサービス(認知症対応型通所介護) |
施設のご案内
グループホーム 「シュアー」運営規程
(目的)
第1条 この規程は、有限会社「風」が設置運営する指定認知症対応型共同生活介護事業、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。)、指定認知症対応型通所介護事業及び日中一時支援事業について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。
2 障がい児の利用者に対し、長期休暇の生活の場を提供し、そこでの見守り及び生活習慣の維持向上を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 本事業所において提供する指定認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護事業、指定認知症対応型通所介護及び日中一時支援事業は、介護保険法及び障害者自立支援法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3 本事業所において提供する日中一時支援事業は、利用者の意向、適性、障がいの特性、その他の事情を踏まえて、利用者に対してその人格を尊重し常に利用者の立場に立った福祉サービスを提供する。
4 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
5 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
6 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
7 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
8 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称)
第4条 本事業所の名称はグループホーム 「シュアー」とする。日中一時支援事業における名称はさととする。
(職員の員数及び職務内容)
第5条 本事業所(グループホーム「シュアー」)に勤務する職員の員数及び職内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤)管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
② 計画作成担当者 1名(常勤で兼務)計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成することとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。
③ 介護職員 10名以上(常勤7名、非常勤3名)介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
2 本事業所(日中一時支援事業さと)に勤務する職員の員数及び職内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤)管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
② サービス提供責任者 1名(常勤)
(利用定員)
第6条 指定認知症対応型共同生活介護事業の利用定員は、9名とする。
2 指定認知症対応型通所介護事業は、1日あたりの最大利用人員を3名とする。
3 短期利用認知症対応型共同生活介護事業の利用定員は1名とする。
4 日中一時支援事業の利用定員は3名とする。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
1 指定認知症対応型共同生活介護事業及び短期利用認知症対応型共同生活介護事業は、年中無休24時間体制とする。
2 指定認知症対応型通所介護事業
営業日:年中無休
営業時間:午前8時30分から午後7時までとする。
サービス提供時間:午前9時から午後5時まで(8時間)とする。延長サービス提供時間は午後5時から午後7時まで(2時間)とする。
3 日中一時支援事業
営業日:月・火・木・金(春休み・夏休み・冬休み)
営業時間:午前9時30分から午後3時30分まで(6時間)とする。
(支援の内容)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護及び短期利用認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。
① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
② 日常生活上の世話
③ 日常生活の中での機能訓練
④ 相談、援助
2 指定認知症対応型通所介護の内容は次のとおりとする。
① 機能訓練
② 生活相談
③ 食事
④ 入浴
⑤ 送迎
3 日中一時支援事業の内容は次のとおりとする。
① 食事
② 入浴
③ 基本的生活習慣の継続
(支援計画の作成)
第9条 指定認知症対応型共同生活介護サービス及び短期利用認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。
2 指定認知症対応型通所介護事業においては、それぞれの利用者に応じた通所介護計画に従ってサービスが提供される。また、通所介護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は当該居宅サービス計画に沿って作成される。
3 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
4 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。
5 日中一時支援事業サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に支援計画を作成する。支援計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
(短期利用認知症対応型共同生活介護)
第10条 当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する。
2 短期利用認知症対応型共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき1 名とする。
3 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用は、あらかじめ30 日以内の利用期間を定めるものとする。
4 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。
5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用認知症対応型共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用者が負担するものとする。
(利用料等)
第11条 本事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護事業及び指定認知症対応型通所介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。ただし、当該サービスが法定代理受領の場合は負担割合証の割合による。
次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
*指定認知症対応型共同生活介護事業
① 家賃 54,000円/月(非課税)
② 食費 40,860円/月(税込み)
③ 水道光熱費 42,000円/月(税込み)
*季節によって若干変動あり。月の中途における入居または退去については日割り計算とする。
2 入居時に入居金として15万円を預かるものとする。入居時に3万円を償却し、以後1年ごと4万円償却し、入居3年経過後の入居金の返還はなしとする。3年以内に退居された場合は、未償却分を下記の月割計算により返金するものとする。
返金金額=(150,000円-30,000円)×(36月-利用月数)/36月
契約締結日から概ね90日以内に契約解除された場合には、入居一時金の全額を利用者に返還する。
*短期利用認知症対応型共同生活介護事業
① 家賃 1,800円/日(非課税)
② 食費 1,362円/日(税込み)
③ 水道光熱費 1,400円/日(税込み)
*指定認知症対応型通所介護事業
① 食費(昼食1食・おやつ) 525円/日(税込み)
② おむつ代は原則持ち込み。購入の場合 紙オムツ リハビリパンツ 尿パット
③ その他利用者に負担させることが適当と認められる費用に対しては、その都度利用者家族と協議の上決定する。
*日中一時支援事業
3障害共通 | 4時間未満 | 180 |
4時間以上8時間未満 | 360 | |
重症心身 | 4時間未満 | 490 |
4時間以上8時間未満 | 980 | |
加算 | 入浴 | 100 |
送迎(片道) | 100 |
以下の項目に関しては別に料金の支払いを受ける。
① 食費 525円
② おやつ代 50円
3 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、銀行口座振替によって指定期日までに
受けるものとする。
(入退居に当たっての留意事項)
第12条 指定認知症対応型共同生活介護及び短期利用認知症対応型共同生活介護事業の対象者は、要支援2又は要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
② 自傷他害のおそれがないこと。
③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合がある。
3 退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うよう努める。
(秘密保持)
第13条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
(苦情処理)
第14条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第15条 利用者に対する介護及び支援サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。
2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理等)
第16条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時における対応策)
第17条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第18条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。
(虐待防止に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備。
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを多治見市に通報する。
(身体拘束)
第20条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
2 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他従業者に周知徹底を図る。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的な業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営についての重要事項)
第22条 事業所は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
①採用時研修 採用後1ヶ月以内
②継続研修 随時
2 事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
3 事業所は、サービス提供に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低2年間は保存する。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
(指定認知症対応型通所介護事業、短期利用認知症対応型共同生活介護事業及び日中一時支援事業利用にあたっての留意事項)
第23条 利用者とその家族の方に、当日の利用者の体調によっては事業所の実施するサービスの一部または全部の提供を中止することがあることを、予め文書にて説明しておくこと。
2 利用者ごとに必要な衛生材料等の物品は、原則家族の方で用意して頂くこととする。
3 利用者の居住する地域によっては希望利用日の調整をさせて頂くことがあることを予め説明しておく。
4 短期利用共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支援専門員と連携を図ることとする。
(通常の事業の実施地域)
第24条 指定認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、指定認知症対応型通所介護及び日中一時支援事業の実施地域は多治見市全域とする。